ガソリン不要の、エコな乗り物「電動バイク」。
ハーレーダビットソンが参入したことでも話題を呼んだ電動バイク市場では、現在さまざまなメーカーで車両が販売されています。
ですが、「これまでのガソリンバイクと同じように、電動バイクも乗れるの?」と疑問に思っている人もいるでしょう。
ここでは、電動バイクの免許区分や車検について解説していきます。
「電動バイクは早いスピードが出ないので免許はいらない」という噂があるようですが、これは誤りです。
公道で乗る以上、ガソリンバイクと同様、当然免許は必要です。
これまでの道路交通法によると、2輪免許は「排気量の大きさ」で免許が区分けされていました。ですがモーターで走る電動バイクには、排気量はそもそもありません。
そのため、モーターの「定格出力(W/ワット)」によって、免許が区分されています。
道路交通法の定義では、電動モーターが原動源の原付は0.6kW以下となっています。
また、0.6kW~1kWまでを「原付二種」、20kW未満を「普通自動二輪」、20kW以上を「大型自動二輪」としており、それぞれの免許が必要です。
原付クラスの電動バイクであれば、ガソリンバイクの原付と同じように、自動車の免許で運転ができます。
注意すべきポイントは、2019年12月以前は普通自動二輪免許を持っていると、20kW以上の電動バイクを運転することが可能でしたが、現在では大型免許が必要だということ。
これから20kW以上の電動バイクに乗りたいと思っている人は、大型免許を持っていなければいけないので、きちんと取得してくださいね。
免許の種類 | 電動バイク(定格出力) | ガソリン車(排気量) |
原動機付自転車免許 | 0.6kW以下 |
~50cc |
小型限定普通二輪免許 | 1.0kW以下 |
~125cc |
普通二輪免許(中型免許) | 20kW以下 |
~400cc |
大型二輪免許 | 20kW超 | 400cc超 |
電動バイクの車検については、定格出力ではなく車両サイズによって、車検の有無が決定されているようです。
車検が必要なサイズは「長さ2.5m×幅1.3m×高さ2m以下」。
これ以下のサイズの電動バイクは、車検は不要となります。
長さ2.5mというのは、普通乗用車ほどの大きさではないでしょうか。バイクで言うと、ほとんどのサイズが車検免除ということになりますね。
ですが、これは現在過渡期ならではのことかもしれず、今後電動バイクが普及されるとともに車検が必須になる可能性はあります。注意して情報をチェックする必要がありそうです。
車検がないとはいえ、車両管理はやはり大切です。電動バイクは新しい車両なので、自分だけではトラブルの予見がしづらいもの。
そのためには、しっかりとしたノウハウを持つショップで購入し、定期的に点検をしてもらうことが必須といえるでしょう。