こちらでは電動バイクのナンバープレートの取得、装着について取り上げていきたいと思います。スクーター型はそうでもありませんが、立ち乗り型の電動バイクはナンバープレートの取得や装着が不要という誤解がまだまだ多いようです。ぜひ、正しい情報を知っておいてください。
重要なことなので繰り返しますが、電動バイクで公道を走行するにはスクーター型であれ、立ち乗り型であれ、もちろん折りたたみ型も含め、ナンバープレートの取得と装着が必須です。
しかしながら、立ち乗り型は「電動キックボード」などと呼ばれることも多いため、「キックボードなのだからナンバーなんて要らない」と誤解しているケースが、実は多いのです。またナンバー取得が必要と知っていながら、ルールを無視して公道走行している輩も少なくありません。もちろん取り締まりの対象であり、場合によっては逮捕されます。この点はしっかりと、認識しておいてください。
実は、ナンバープレートの取得自体に費用はかかりません。後述する手順で申請すれば、定格出力0.6kW以下の原付1種相当の電動バイクは、ナンバープレート自体は無料で取得できます。
しかしながら、ナンバープレートを所得するには、自賠責保険への加入が法律で定められており、その費用がかかります。原付1種相当の電動バイクであれば、保険会社に関わらず、年間7,070円。保険代理店やバイクショップなどに加え、近年ではネットやコンビニエンスストアでの加入手続きも可能となっています。
なお、登録初年度にはかかりませんが、翌年度からは軽自動車税の納付が課せられます。定格出力600W以下の原付一種の場合、年間2,000円となります。
定格出力0.6kw以下の電動バイクのナンバープレート取得の手順は、ガソリンエンジンの原付バイクと同じです。お住まいの地域の市区町村役場に出向き、免許証などの身分証明書と印鑑、販売店から渡される販売証明書などを揃えて申請すれば30分程度で交付されます。
その上で、先に述べました通り、自賠責保険への加入手続きを行います。その際にはナンバープレート交付の際にもらえる標識交付証明書が必要となります。保険代理店やバイクショップでの加入の場合、ナンバープレートに張り付ける自賠責保険のシールがその場で貰えることが多いですが、ネットやコンビニエンスストアでの申し込みだと後日郵送になる場合が多いので、この点は要注意となります。
まずは自賠責保険の加入で入手したシールをナンバープレートに貼り付けます。ちなみにシールはナンバープレートの左上に、正しい向きで貼り付けなければならないと法律で定められています。
その上で、ナンバープレートを車体の後方に備わっているナンバープレートホルダーに取り付けます。取り付けはボルトが表側とナットが裏側になるように行いますが、ボルトとナンバープレートの間にワッシャーを挟むことで、ナンバープレートが割れてしまうのを防止することができます。
ボルトとナットが緩まないようにしっかり締めたら取り付けは完了。これで公道走行が可能になります。
以上の通り、電動バイクはどのタイプであってもナンバープレートの取得、装着が法律で定められています。「立ち乗り型はキックボードなのだからナンバー不要」というのは全くのデタラメであり間違いです。そうした間違いを信じ込んでしまっている方が周りにいたら、ぜひとも間違いを正してあげてください。