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電動バイクニュース

街で見かけることも多くなってきた電動バイク。電動バイクにはさまざまな種類がありますが、日本では違法に該当してしまうものも存在します。

ここでは、違法な電動バイクについて取り上げ、徹底解説しています。

法改正により電動キックボードが免許不要に

2022年4月19日、国会にて道路交通法の改正が決定しました。この法改正によって「特定小型原動機付自転車は、免許不要(ただし16歳以下は乗車不可)」となりました。特定小型原動機付自転車とは、最高速度20km以下で一定の条件を満たす車種をさします。法改正前は原付免許がなければ電動バイクを運転できませんでしたから、法改正後は電動バイクがますます普及すると考えられます。

また、法改正後は車道だけではなく、普通自転車専用通行帯(自転車専用レーン含む)や自転車道も走行できるようになります。

なお、法改正の施行は2024年4月頃になるといわれています。法改正の施行までは運転免許が必要なため注意しましょう。

参照元:保険の窓口インズウェブ!(https://bike.insweb.co.jp/kickboard-new.html)

館山市でEVモビリティ体験試乗会を開催

館山市北条にあるワーケーション拠点施設「LivingAnywhere Commons館山(LAC館山)」にて、2022年8月28日にEVモビリティ体験試乗会が開催されました。

株式会社バドインターナショナルが企画しており、6車種12台のEVモビリティを用意。およそ200人の老若男女が参加し、電動モビリティの乗り心地を体験しました。

当日会場に用意されたEVモビリティの中には、乗車したままコンビニや商業施設に入れる電動カートも。移動手段に不安のあるシニア層にとくに好評だったようです。館山の魅力的な自然に触れながら近代的な電動バイクを体験できたことで、観光地とEVモビリティの相性の良さを証明する体験会となりました。

参照元:PR TIMES(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000009.000027291.html)

折りたたみ式電動バイクのシェアサービスが始動

シェアード・モビリティ・ネットワークス株式会社では、2021年9月1日より折りたたみ電動バイクのシェアリングサービス「Shaero(シェアロ)」の提供を開始しました。新しい生活様式に沿い、密を回避できる移動手段として折りたたみ電動バイクの利便性に着目。都市部の中距離移動などにおすすめです。

同サービスでは専用アプリから最寄りのステーション検索し、貸出可能なバイクを予約します。予約後は15分以内に乗りに行けばOK。使用した電動バイクは目的地付近の返却可能なステーションに戻せます。15分あたり200円の利用料のほか、2,000円/24時間や20,000円/30日のお得なプランも用意しています。

参照元:シェアード・モビリティ・ネットワークス株式会社公式HP(https://www.sharedmobilitynetworks.com/news/20210818.html)

条件付きで普通自転車としての公道走行が可能に

道路交通法上、原付一種扱いとなっているペダル付き電動バイクは、公道を走行するには免許やヘルメットの着用が義務付けられています。

つまり、充電が切れたりして、電動走行ができずにペダル走行しかできなくなっても、あくまでも「原付バイク扱い」になるため、これまでは車道を走行しなくてはなりませんでした。

しかしながら、こうした状況を踏まえ、ペダル付き電動バイクに新たな機構を搭載することを条件に、普通自転車としての公道走行が可能となる道路交通法上の特例が認められることになりました。

この特例が認められる条件としては、

  • 電源自体がカットされている状態でなくてはならないこと
  • 自転車として走行中であることを判別しやすくするために、ナンバープレートを覆うカバーを装備すること

となっています。

この特例を経て、「モビリティ・カテゴリー・チェンジャー」を取り付けることで、電動バイクと自転車の切り替えを認める通達が警察庁より公表されましたので、今後該当する車種が増えていくことを、ぜひとも期待したいところですね。

参照元:警察庁HP【PDF】(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210628.pdf)

レンタルの電動キックボードは「小型特殊自動車」扱いに

警察庁は、電動キックボードにおいても電動バイク同様、「原付一種」の分類としていましたが、シェアリング事業者からキックボードの通行場所の拡大を求める声が上がっていたことなどを受け、レンタル用として貸し出す電動キックボードを、トラクターなどと同じ「小型特殊自動車」扱いとする特例措置を決めました。

この特例措置をもとに、電動キックボードの実証実験が東京都内や大阪などで実施されています。認められた特定のエリア内に限り走行可能となっていて、ヘルメット着用の義務はないということです。

さらに、一部の電動キックボードの区分を変更し、小型低速車というカテゴリーを新設することで、免許が不要になったり、ヘルメット着用が義務とならなかったり、ほかにも自転車専用レーンを走行することもできるといったことなどが検討されています。

次世代モビリティとして期待大

海外では、普及の進む電動バイクや電動キックボードなどは、次世代モビリティとして2021年の政府成長戦略フォローアップにも盛り込まれています。

交通ルールを含めた法改正の進展も期待できることから、より身近な乗り物になりそうで、楽しみですね。

参照元:警察庁HP【PDF】(https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/kouki/kouki20210408.pdf)

バッテリー固定式電動スクーター「E01(イーゼロワン)」、ヤマハが世界各国で実証実験開始へ

ヤマハ発動機は、車両固定型リチウムイオンバッテリーを搭載した原付二種クラスの電動バイク「E01(イーゼロワン)」の実証実験を、2022年7月より開始すると発表しました。実証実験用モデルとしての位置づけで、日本、欧州、台湾、インドネシアなど世界各国で実証実験を行い、順次導入を進めていく考え。

目玉の一つは、満充電時の航続距離が約104kmにも達するという「車両固定型リチウムイオンバッテリー」の採用。高いロングレンジ性能を誇るエネルギー源を搭載した同車両は、日常の足になるだけでなく、都市間の移動にも適しています。

電動キックボードでの「三ない運動」は巻き起こるか?

日本国内では2022年4月1日より「成年年齢引き下げ」(20歳→18歳)、それとほぼ軌を一にするタイミングでの「道路交通法の一部改正案の閣議決定」(2022年3月4日)が行われ、16歳以上なら運転免許不要で電動キックボードに乗れるようになりました。

こうした状況変化に伴い、かつてのバイクブームの際に白熱した議論を巻き起こした、高校生など未成年者のバイクの所有・走行の是非を問う「三ない運動」が、電動キックボードに置き換わって再燃しそうです。

電動バイクのバッテリーシェアリングが実装へ

電動バイクはエコでクリーンな乗り物。「でも充電時間が長いのがちょっとストレス‥」と感じている方は少なくありません。しかし、そんなストレスを解消してくれる救世主が誕生しました。

それは、業界最大手の石油元売企業「ENEOS」+国内バイク4メーカーの5社が出資して設立した、株式会社「Gachaco」(ガチャコ)です。同社の目的は「低炭素・循環型社会を目指して。バッテリーシェアリングという、新しいインフラを社会に実装していく。」こと。電動バイクに関しては、交換式バッテリーと充電システムのスムーズな相互利用を推進し、必要なインフラ整備を進めていくとのこと。

充電時間を短縮する技術の開発を進める一方、充電済みのバッテリーを交換できるインフラ整備を拡大すれば、充電時間のストレスからも解放されるでしょう。

※参照元:株式会社Gachaco(ガチャコ)|バッテリーをガチャっと交換

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