ご存じでしたか?自転車をはじめとする軽車両は、原則歩道を走ることはできません。それでは移動に便利な「電動バイク」はどうでしょうか?ここでは、道路交通法上の決まりや注意すべきポイントなどについて解説します。
「電動バイク」は、現在の道路交通法において「原動機付自転車」として取り扱われています。そのため原則として歩道を走ることはできず、ナンバープレートを取り付けたうえで車道を走る必要があります。また、最近では「電動キックボード」という商品も販売されていますが、こちらも同じく道路交通法上は原付として取り扱われるため、歩道を走ることはできません。簡単に乗れるからといって気を緩めず、走行の際には歩行者を優先し、事故に気を付けながら運転しなければいけません。
2022年4月20日、衆議院で道路交通法の改正案が可決されました。この改正案は2024年5月までに施行が予定されており、特定の条件を満たす場合は電動バイクであっても歩道を走ることが可能になるといわれています。これは新たに設けられる「特定小型原動機付自転車」という車両区分にあたる車両であれば歩道を走ってもよいとされるものであり、近年の高齢者による免許返納の増加などといった背景もあり改正が決定されたようです。
新たな道路交通法で歩道を走ってもよいとされる「特定小型原動機付自転車」は、以下のような取り決めが設定されています。
この他にも細かな取り決めはありますが、大まかには上記のような乗り物が対象となります。16歳以上が免許不要となっているため、高校生から高齢者まで幅広い年代の人たちが利用できることとなります。
今回の道路交通法改正案が施行されると、16歳以上であれば誰でも気軽に電動バイクに乗れるようになります。そのため事故防止などの安全管理にも注意が必要となります。利用される方はしっかりと改正内容を確認し、正しい方法で使用するようにしましょう。