近年、日本では環境汚染や気候変動といった課題に対し、高い意識が持たれており、「地球環境に優しい」を合言葉に、「ゴミ削減」や「CO2削減」「脱炭素・化石燃料」、「SDGs」などの取り組みが盛んとなっています。
車やバイクなどの車両業界においても環境性能が重視されており、排出するCO2(二酸化炭素)を削減できる電動車の開発を、それぞれの自動車メーカーが進めています。
そんな中、次世代の乗り物として電動バイクが注目を集めています。
電動バイクとは、「走行用モーター」「モーター制御用コントローラー」「バッテリー」から構成されたシステムで動く二輪車のこと。
そのシンプルなシステムから、ガソリンバイクより気軽に乗れるという魅力が人気で、エコという観点からも、世界各国では電動バイクの普及が進んでいます。
普及が進む電動バイクですが、「日本でも公道で走っていいの?」という疑問がある人もいるのではないでしょうか。
電動バイクは、もちろん日本の公道でも乗ることができます。
しかしながら、だれでも運転できるわけではないので注意が必要です。
日本の公道で走れる電動バイクの条件として、出力20kW以下なら普通二輪免許(中型免許)、出力20kW超なら大型二輪免許が必要になります。
「免許が必要なら自分は関係ないか」と思う人もいるかもしれませんが、そうではありません。
普通免許を持っている人なら、原付一種扱い(出力0.6Kw以下)の電動スクーターであれば、公道で運転することができます。
電動スクーターは、道路交通法並びに道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。
そのため、原付一種として登録の完了が済めば普通免許で運転できます。
電動スクーターは原動機付自転車なので、以下の制約が義務づけられています。電動スクーターを購入の際には、参考にしてください。
電動スクーターを公道で運転するときは、「前照灯」「番号灯」「方向指示器等」が道路運送車両法の保安基準に適合するよう、しっかり整備しておく必要があります。
不備があった状態で走行するのは、「整備不良車両運転」です。道路交通法第62条を違反したとして、処罰されることもあります。(罰則:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金)
電動スクーターに乗るには、自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険、もしくは自動車損害賠償責任共済の契約の締結が法律で義務づけられています。
事故を起こさなくても、自賠責保険未加入で運転した場合は罰則がつきます。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
電動スクーターの所有者には、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)の納付義務があります。また、軽自動車税の納付の際には、市町村条例により交付される標識を取り付ける義務もあります。